門奈設備は、お客様の住まいへの希望や生活の夢、こだわりをじっくり聞いて、かかりつけのお医者さんような、かかりつけの水道屋さんを目指しています。 「古くなったから入れ替えるではなく」「安心で快適な暮らしに変える」という気持ちで、リフォームのプロが、生活を楽しく変えるご提案をいたします。
門奈設備では福祉住環境コーディネータ2級を取得しています。 介護保険では、現在の住まいを安全でくらしやすいものにするために、住宅改修にかかる費用の支給をおこなっています。住まいの改修のポイントは、 「人に家を合わせること」。移動や行動しやすい住まいは、転倒事故を防ぎ、高齢者の自立を促すだけでなく、介護者の負担も軽くします。 この機会にあなたの住まいを点検し、改善してみてはいかがでしょうか。 門奈設備では福祉住環境コーディネータが、 ご相談の受付から施工管理まで直接携わります。介護福祉のための住宅改修において最も重要な事は、被介護者様と 介護者様もしくは一緒にお住まいのご家族の皆様の生活行動バランスを取ることにあります。やみくもに便利そうな製品を取り付けるだけでは、 慣れていた環境に比べて住みにくい家に変わってしまったり、結果的に被介護者様にとってはあまり有用ではない改修になってしまうことが多々あるようです。 門奈設備では福祉住環境コーディネータが医療、福祉、建築の知識を用いながら、ケアマネジャーと連携し、ご家族の生活に最適な改修計画を立て、 前述のような問題が起こらない様にアドバイス、管理致します。
在宅の要介護者等が、入浴や排泄時に使用する福祉用具の一定のものを購入したとき、 購入代金年間10万円の9割(9万円)を上限として福祉用具購入費が支給されます。 福祉用具を購入し、介護保険の給付を受けようとする場合は、必ず県の指定を受けた 事業者から購入してください。指定事業者以外で購入した場合、保険給付の対象となりませんので必ずケアマネジャー等に確認してください。
平成19年1月1日以前から現存する住宅について、平成19年4月4日から平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金を除く自己負担が30万円以上のもの)が行われた住宅(居住部分の床面積が全体の2分の1以上である家屋で賃貸を除く)については、翌年度分の固定資産税額が3分の1減額(100平方メートル分までを上限)されます。 ただし、新築家屋の軽減等、他の軽減措置を受けている場合は対象にならないことがあります。
市内に居住する、高齢者(60歳以上)と同居又は同居しようとする親族の方が、高齢者の専用居室を整備するため増築、 改築をする場合に、工事費用の80%以内で200万円を限度に資金を貸付します。
介護保険制度の要介護(要支援)認定を受け在宅で生活している方が、住宅に手すり取り付けや段差解消等の住宅改修を行う場合、対象となる改修費用の9割相当額を市が負担します(上限基準額20万円、利用者1割負担)。
要介護(支援)者が自宅で生活しやすいよう住宅を改修する場合、要介護状態区分にかかわらず、同一住宅改修では20万円を上限に改修費の9割を支給します。