門奈設備は、お客様の住まいへの希望や生活の夢、こだわりをじっくり聞いて、かかりつけのお医者さんような、かかりつけの水道屋さんを目指しています。 「古くなったから入れ替えるではなく」「安心で快適な暮らしに変える」という気持ちで、リフォームのプロが、生活を楽しく変えるご提案をいたします。

いつでも快適 いつまでも安心
有限会社 門奈設備
栃木県足利市五十部町1146
TEL 0284-21-0567 FAX 0284-21-0569
各市町村で介護保険制度は違っています。

門奈設備では福祉住環境コーディネータ2級を取得しています。
介護保険では、現在の住まいを安全でくらしやすいものにするために、住宅改修にかかる費用の支給をおこなっています。住まいの改修のポイントは、 「人に家を合わせること」。移動や行動しやすい住まいは、転倒事故を防ぎ、高齢者の自立を促すだけでなく、介護者の負担も軽くします。 この機会にあなたの住まいを点検し、改善してみてはいかがでしょうか。 門奈設備では福祉住環境コーディネータが、 ご相談の受付から施工管理まで直接携わります。介護福祉のための住宅改修において最も重要な事は、被介護者様と 介護者様もしくは一緒にお住まいのご家族の皆様の生活行動バランスを取ることにあります。やみくもに便利そうな製品を取り付けるだけでは、 慣れていた環境に比べて住みにくい家に変わってしまったり、結果的に被介護者様にとってはあまり有用ではない改修になってしまうことが多々あるようです。  門奈設備では福祉住環境コーディネータが医療、福祉、建築の知識を用いながら、ケアマネジャーと連携し、ご家族の生活に最適な改修計画を立て、  前述のような問題が起こらない様にアドバイス、管理致します。

●足利市の福祉に関する用具購入費・住宅改修費等の制度
1 福祉用具購入費の支給

 在宅の要介護者等が、入浴や排泄時に使用する福祉用具の一定のものを購入したとき、 購入代金年間10万円の9割(9万円)を上限として福祉用具購入費が支給されます。 福祉用具を購入し、介護保険の給付を受けようとする場合は、必ず県の指定を受けた 事業者から購入してください。指定事業者以外で購入した場合、保険給付の対象となりませんので必ずケアマネジャー等に確認してください。

 <購入できる品目> 
1.腰掛便座 2.特殊尿器(自動吸引のものに限ります) 3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、すのこ)   4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具部分
2 住宅改修費の支給
在宅の要介護等者が一定の小規模な住宅の改修工事を行ったときに、その居住する住宅に つき、改修費用20万円の9割(18万円)を上限として住宅改修費が支給されます。 平成18年5月1日以降に着工する住宅改修については、事前申請が必要になりました。 改修を行なう前に必ずケアマネジャー等に相談してください。
<保険給付の対象となる工事> 
@ 手すりの取り付け A 段差の解消 B 滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更  C 引き戸等への扉の取り替え D 洋式便器等への便器の取り替え E @〜Eの工事に付帯する工事
●佐野市の福祉関する、住宅改修等の制度
1 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

平成19年1月1日以前から現存する住宅について、平成19年4月4日から平成22年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金を除く自己負担が30万円以上のもの)が行われた住宅(居住部分の床面積が全体の2分の1以上である家屋で賃貸を除く)については、翌年度分の固定資産税額が3分の1減額(100平方メートル分までを上限)されます。 ただし、新築家屋の軽減等、他の軽減措置を受けている場合は対象にならないことがあります。

【要件】居住者 
1.65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含む) 2.要介護認定又は、要支援認定を受けた方 3.障害者(身体障害者手帳などをお持ちの方)
改修工事内容
1.廊下の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室の改良 4.手すりの取付け 5.・床の段差の解消 6.引き戸への取替え 7.床表面の滑り止め化
【申請】 
改修後3ヶ月以内に、領収書・工事明細書・改修箇所の図面・写真(改修前・後)・補助金等の明細等の関係書類に、要介護・要支援の証明書の写しや障害者手帳などの写しを添付して申請してください。
2 佐野市高齢者居室整備資金貸付金

市内に居住する、高齢者(60歳以上)と同居又は同居しようとする親族の方が、高齢者の専用居室を整備するため増築、 改築をする場合に、工事費用の80%以内で200万円を限度に資金を貸付します。

3 介護保険住宅改修費給付制度

介護保険制度の要介護(要支援)認定を受け在宅で生活している方が、住宅に手すり取り付けや段差解消等の住宅改修を行う場合、対象となる改修費用の9割相当額を市が負担します(上限基準額20万円、利用者1割負担)。

●太田市の福祉用具購入費・住宅改修費の支給
1 福祉用具購入費の支給

 在宅の要介護者等が、入浴や排泄時に使用する福祉用具の一定のものを購入したとき、 購入代金年間10万円の9割(9万円)を上限として福祉用具購入費が支給されます。 福祉用具を購入し、介護保険の給付を受けようとする場合は、必ず県の指定を受けた 事業者から購入してください。指定事業者以外で購入した場合、保険給付の対象となりませんので必ずケアマネジャー等に確認してください。

 <購入できる品目> 
1.腰掛便座 2.特殊尿器(自動吸引のものに限ります) 3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、すのこ)   4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具部分
2 住宅改修費の支給
在宅の要介護等者が一定の小規模な住宅の改修工事を行ったときに、その居住する住宅に つき、改修費用20万円の9割(18万円)を上限として住宅改修費が支給されます。 平成18年5月1日以降に着工する住宅改修については、事前申請が必要になりました。 改修を行なう前に必ずケアマネジャー等に相談してください。
<保険給付の対象となる工事> 
@ 手すりの取り付け A 段差の解消 B 滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更  C 引き戸等への扉の取り替え D 洋式便器等への便器の取り替え E @〜Eの工事に付帯する工事
●桐生市の福祉に関する住宅改修制度
住宅改修

要介護(支援)者が自宅で生活しやすいよう住宅を改修する場合、要介護状態区分にかかわらず、同一住宅改修では20万円を上限に改修費の9割を支給します。

 <対称となる改修> 
1.手すりの取り付け(廊下、トイレ、浴室、玄関などに、転倒防止や移動補助のための手すりの取付け。)
2.床段差の解消(居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置する。)
3.滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更(居室を畳敷きから板張りやビニール系床材等に変更。浴室の床を滑りにくいものに変更。)
4.引き戸などへの扉の取替え(開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替え。)
5.洋式便器などへの便器の取替え (和式便器を洋式便器に取り替える場合。)
1〜5の改修に伴って必要となる工事も支給の対象となります。 手すり取付けのための壁の下地補強  便器の取替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事など
工事前に事前申請が必要です
1・平成18年4月1日以降に着工するものについては、事前申請が必要になりました。必ず着工前に介護高齢福祉課又は、新里・黒保根両支所へ申請してください。事前申請がない場合は、保険給付の対象となりませんのでご注意ください。
2・事前申請をするときに、介護支援専門員(ケアマネージャー)等が作成する理由書が必要です。居宅介護支援事業所等へ依頼してください。
3・工事前の写真を忘れずに撮っておいてください。(撮影日がわかるもの)
*事前申請に必要な書類 (◎の用紙は、介護高齢福祉課及び新里・黒保根両支所にあります
<必要な書類> 
◎ 住宅改修費支給申請書
◎ 住宅改修が必要な理由書(ケアマージャー等に作ってもらいます)
○ 工事費見積もり書(工事をする業者に作ってもらいます)
○ 住宅改修後の完了予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
支給申請
*支給申請に必要な書類 (◎の用紙は、介護高齢福祉課及び新里・黒保根両支所にあります)
◎ 工事内訳書(工事をした業者に作ってもらいます)
◎ 住宅の所有者の承諾書(住宅の持ち主が本人と違うときに必要です)
○ 領収書(原本)
○ 完成前後の状態を確認できる写真
いったん全額を支払った後、介護高齢福祉課又は、新里・黒保根両支所へ申請してください。20万円の限度額内で、保険給付分(費用の9割)があとから支給されます。
<注意事項> 
現に居住する住宅を対象としているので、住所地の住宅(介護保険証の住所)のみが支給対象となります。
住宅の新築・増築の場合は、住宅改修とは認められないので住宅改修費の支給対象となりません。
本人または家族等により住宅改修が 行われる場合は、材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外となります。工事内訳書は、使用した材料の内訳を記載した書類を本人または家族等が作成することとなります。
取付け工事を伴わない場合(床置きの手すりの設置等)は、「福祉用具の貸与」での利用となります。
住宅改修は福祉用具と異なり、同一年度での管理ではありません。
●館林市の福祉用具購入費・住宅改修費の支給
1 福祉用具購入費の支給

 在宅の要介護者等が、入浴や排泄時に使用する福祉用具の一定のものを購入したとき、 購入代金年間10万円の9割(9万円)を上限として福祉用具購入費が支給されます。 福祉用具を購入し、介護保険の給付を受けようとする場合は、必ず県の指定を受けた 事業者から購入してください。指定事業者以外で購入した場合、保険給付の対象となりませんので必ずケアマネジャー等に確認してください。

 <購入できる品目> 
1.腰掛便座 2.特殊尿器(自動吸引のものに限ります) 3.入浴補助用具(入浴用いす、浴槽内いす、浴槽用手すり、入浴台、すのこ)   4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具部分
2 住宅改修費の支給
在宅の要介護等者が一定の小規模な住宅の改修工事を行ったときに、その居住する住宅に つき、改修費用20万円の9割(18万円)を上限として住宅改修費が支給されます。 平成18年5月1日以降に着工する住宅改修については、事前申請が必要になりました。 改修を行なう前に必ずケアマネジャー等に相談してください。
<保険給付の対象となる工事> 
@ 手すりの取り付け A 段差の解消 B 滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更  C 引き戸等への扉の取り替え D 洋式便器等への便器の取り替え E @〜Eの工事に付帯する工事